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埼玉県熊谷市にある伴走型・提案型行政書士事務所です。日本語・英語・中国語にで各種業務に対応します。

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外国人雇用サポート

外国人を雇用したい企業・すでに雇用している企業向けに、在留資格、入管手続、特定技能受入れ、登録支援機関申請、雇用体制整備を支援します。

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雇用を検討する段階から、必要な在留資格、受入体制、入管手続を整理し、企業様の現状に合わせた雇用プランや補助金・助成金活用の方向性もご提案します。

 

実際に雇用を進める際には、入管手続の申請取次だけでなく、外国人本人への必要書類案内やその国の言語での説明も状況に応じて対応します。外国人として日本で働いてきた経験と、店舗運営・採用現場に関わった経験の双方から、企業にとっても、働く外国人にとっても無理のない雇用を目指します。

 

なお、労働社会保険手続、給与計算、就業規則、雇用関係助成金の申請代行等は、必要に応じて社会保険労務士と連携します。

段ボールを運ぶ男性

業務例①

就労資格証明書の取得

​・業務概要

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就労資格証明書は、外国人が行おうとする就労活動が現在の在留資格で認められるかを入管に確認するための証明書です。

 

外国人転職者を採用する場合、現在の在留資格で新しい職務に就けるか不安になることがあります。就労資格証明書は、その職務が在留資格に該当するかを事前に確認するための制度です。

 

特に技術・人文知識・国際業務で職務内容が変わる場合、更新時のリスクを下げるために検討する価値があります。

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​・サポート内容

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申請要否の判断、職務内容説明の整理、会社資料・本人資料の確認、申請書・理由書作成、入管への申請取次を行います。

​関連ページ

​・注意点

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現在の在留資格、前職と新職務の違い、雇用契約、職務内容、学歴・職歴との関連性、勤務先の事業内容を確認します。

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就労資格証明書は義務ではありませんが、転職後の在留期間更新でリスクがある場合に有効です。ただ、証明書があっても、将来の更新許可を保証するものではありません。

業務例②

外国人雇用相談と体制整備

​・業務概要

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外国人を採用するときは、在留カードを確認するだけでは不十分です。予定している仕事が在留資格に合っているか、転職後の更新で問題にならないか、資格外活動の範囲を超えないかを確認する必要があります。採用前の確認不足は、本人の更新不許可や企業側の不法就労助長リスクにつながります。

 

採用予定者がいる場合や、これから外国人雇用を検討する場合に、入管手続と受入体制の面から必要な流れを整理します。

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また、外国人を雇用する企業では、在留資格だけでなく、社内説明、生活ルール、業務マニュアル、相談体制、多言語資料などの受入環境を整えることで円滑な業務遂行と効率向上に役立つでしょう。特定技能での受入は支援計画とも関係します。

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さらに、すでに外国人従業員が複数いる企業では、在留期限や職務内容の変化を見落とすと、更新不許可や不法就労リスクにつながることがあります。在留期限管理、更新時期の案内、職務変更時の確認、特定技能の届出管理などを継続的にサポートが重要です。

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​・サポート内容

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雇入れ時:採用方針の整理、在留資格の方向性確認、職務内容の整理、必要となる入管手続の案内、本人への資料案内などを行います。

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体制整備:外国人向け説明資料、多言語マニュアル、受入フロー、必要書類案内、入管手続と社内運用の整理などを支援します。

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​継続支援:在留期限管理表の作成、更新時期の案内、職務変更時の簡易確認、入管手続相談、特定技能届出管理などを行います。

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必要に応じて顧問相談を提案します。

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​関連ページ

​・注意点

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雇入れ時は候補者の在留資格、在留期限、就労制限、資格外活動許可、予定職務、勤務時間、雇用形態、学歴・職歴、会社の事業内容を確認します。

 

​継続支援では従業員数、在留資格、在留期限、職務内容、転職・退職・配置転換、資格外活動、特定技能の定期届出・随時届出を確認します。

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なお、人材紹介や採用あっせんは行いません。労働条件通知書、雇用保険・社会保険手続、給与計算、就業規則などは必要に応じて社労士と連携します。

業務例③

登録支援機関申請

​・業務概要

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登録支援機関は、特定技能1号外国人の支援を受託するための登録制度です。

 

外国人支援事業を始めたい企業、紹介会社、日本語教育関係者、外国人コミュニティに関わる事業者などが検討する価値があります。

 

登録を受けるには、支援体制、実績、欠格事由、外国語対応、帳簿保存体制などの要件を満たす必要があります。

​・サポート内容

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登録要件の確認、必要資料リスト作成、登録申請書類作成、支援体制資料の整理を行い、登録後の変更届・更新の注意点をご案内します。

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​・注意点

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登録後は支援記録、相談対応、定期面談、変更届、更新などの運用管理が必要です。登録だけでなく、継続運営できる体制を整えることが重要です。

そのほか業務のご相談や些細な質問でも気軽にお問い合わせください。

・電話での返信がご希望のお客様は、

 電話番号を記入した上、その旨をご記入ください。

・行政書士法第12条の規定により秘密厳守いたしますので、

 ご安心にお問合せください。

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