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埼玉県熊谷市にある伴走型・提案型行政書士事務所です。日本語・英語・中国語にで各種業務に対応します。

J-Findビザ(未来創造人材制度)(特定活動告示51号・52号)とは?申請条件と必要書類一覧

2 日前
読了時間: 4分

J-Findビザ(未来創造人材制度)は2023年に創設され、お馴染みの「日本の大学等を卒業した留学生が就職活動または起業活動を行う場合」の2種類の特定活動の、いわば発展形態として新設された制度です。対象となる方は、受入れ機関が決まっていなくても、また、これから起業の準備を始める段階でも、それらの活動を目的として入国・在留することが可能です。また、条件を満たせば配偶者及び子の帯同も認められます。


そもそもこの在留資格は、日本の大学のみならず、海外の大学を卒業、または大学院を修了した優秀な人材も誘致することを目的としていますので、対象大学や卒業・修了後の年数などについて、独自の申請要件が設けられています。


1. J-Findビザの特徴と申請条件

この在留資格で在留可能な期間は、更新を含めて最長2年となります。それ以降も引き続き在留したい場合は、他の在留資格(技術・人文知識・国際業務や経営・管理など)への変更が必要です。

※最初から2年間の在留が認められるわけではなく、在留期間の更新が必要です。また、継続就職活動などの類似制度による在留期間と通算して、累計2年を超えない範囲での利用となります。


なお、本人は就職活動や起業準備に必要な資金を補うため、資格外活動許可を別途取得せずにアルバイトを行うことができます。一方、帯同する配偶者がアルバイトをする場合は、事前に資格外活動許可を受ける必要があり、原則として週28時間以内の就労が認められます。いずれも風俗営業等での就労は認められません。


・主な申請条件は、以下の3つです。

① この制度の対象大学を卒業、またはその大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位を授与されていること。

② 卒業、または修了してから5年以内であること。

③ 申請時に、本人名義の預貯金が日本円換算で20万円以上あること。

※本人は、上陸許可時点で18歳以上である必要があります。また、対象大学の一覧は更新されるため、申請の際には最新の一覧及び対象となる3つの世界大学ランキングも併せて確認してください。


2. 在留資格認定証明書(COE)の交付申請に必要な書類一覧(本人の場合)

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 写真

③ 大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書〔大学又は大学院の卒業(又は修了)証書の写し、又は卒業(又は修了)証明書〕

④ 経歴書

⑤ 滞在予定表

⑥ 申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料(預貯金通帳の写し等)

⑦ 返信用封筒(郵送での受領を希望する場合)


3. 注意点等のQ&A

Q:そもそもJ-Findビザ(未来創造人材制度)を取得するには、在留資格認定証明書(COE)が必要ですか?

A:J-Findは、入国・滞在に当たり、受入れ機関が決まっていることを必須としない点が特徴です。在留資格認定証明書を取得せずに、在外日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請する方法もあります。ただし、申請先によって取扱いが異なる可能性があるため、事前の確認が必要です。

 当事務所で2026年に確認した情報では、在中国日本国大使館(北京)では、在留資格認定証明書を事前に取得している場合も、取得していない場合も、申請を受け付けるとのことでした。その他の地域については、あらかじめ居住地を管轄する日本大使館・総領事館への問い合わせをお勧めします。


Q:在留資格認定証明書(COE)を取得するにはどうすればよいですか?

A:J-Findでは受入れ機関が決まっていない場合もあるため、まず、受入れ機関の職員等の法務省令で定める代理人に該当する方がいるかを確認する必要があります。行政書士等による申請取次は、申請人本人又は法務省令で定める代理人が日本に滞在している場合に限られます。

 該当する代理人がいない場合は、あらかじめ短期滞在などで一度来日し、その滞在中に本人が申請するか、申請取次の届出を行っている行政書士等に申請取次を依頼する方法があります。


Q:法令違反などがなければ、無条件で2年まで更新できますか?

A:いいえ。J-Findビザ(未来創造人材制度)の在留期間を更新する際には、就職活動又は起業準備活動を行っていることを明らかにする資料などに基づいて審査されます。アルバイトなどの活動に集中しすぎて就職活動又は起業準備活動を怠った場合や、制度の趣旨とは異なる目的で在留している場合には、更新が認められない可能性があります。そのため、申請の準備段階から十分な計画を立てることが必要です。



当事務所では、各種在留資格の申請や更新・変更手続だけでなく、入管や在外日本大使館・総領事館への事前相談、申請条件の事前チェックから、今後の滞在・活動計画のご相談・検討まで、伴走してお手伝いします。まずはお気軽にご相談ください。

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